タイの労働許可証申請について

労働許可証によってタイ国籍を持たない人でも技術者としてだけではなく、雇用者としてタイ国内で働いたり、ビジネスを行うことができます。労働許可証はタイ王国で合法的に就労するにあたって必要になります。労働許可証なしで働くことは、ひどい結果をもたらすことになりかねません。違法就労で逮捕された外国人は罰金や禁固刑になります。
一般的に、労働許可証をもらうためには、雇用主の会社の資本金が重要になってきます。
・タイの法人で、外国人労働者を雇うための労働許可証を申請するためには、最低200万バーツの資本金を支払い済みであっる必要があります。しかし、被雇用者の配偶者がタイ人の場合は、必要な登録資本金が100万バーツとなります。
・外国の法人がタイでビジネスを展開する際、被雇用者への労働許可証を申請する場合は、最低300万バーツをタイに持ち込む必要があります。
以上の条件で最大10人分の労働許可証を得ることができます。しかし、タイ投資委員会(BOI)が創立した企業は、この規制の対象外です。タイ投資委員会の奨励企業は技術者を雇う上で、労働許可証やビザの発行において特別な権利を持っています。
労働許可証の取得申請をする前に、非移民ビザを取得しなければなりません。これはタイに到着する前に取得しておくのが理想的です。取得のためのお手伝いは、あなたの国かタイ近郊の国でもできます。さらに、タイ国内で旅行ビザから非移民ビザへの切り替えをすることもできます。

ステップ1:非移民ビザの取得

タイ国外で非移民ビザを取得する場合の条件
・申請者はタイでの仕事が決まっているか、タイでの起業が決まっている
・申請者は対して企業から非移民ビザを取得するよう求められ、それによって企業は労働許可証申請することができる
・企業は、申請者が常識的でタイ文化を尊重し、法を遵守すると保証している
あなたの国を出発する前30日以内に申請する必要があります。領事館に登録証と財政証明書のコピーを提出します。

ステップ2:労働許可証の取得
被雇用者は以下の必要書類を提出します。
・パスポート(全てのページのコピー。コピーには1ページずつ被雇用者のサインが必要です。)
・非移民ビザ
・出入国カードTM.6
・学歴証明書(*サイン入りコピー)
・謄本(*サイン入りコピー)
・申請者が保有している証明書または免許証(*サイン入りコピー)
・学歴と職歴の要約または履歴書(申請者の過去の職歴、仕事内容、期間、場所などを詳しく書いたもの)
・顔写真3枚(5×6センチのもので、顔全体が写っていてビジネスにふさわしい服装のもの。労働許可証申請にあたり、6ヶ月以内に撮影されたもの。)
・婚姻証明書(タイ人と結婚している場合)原本とコピーの両方が必要です。また、妻のタイIDカード、子供の出生証明書、家族登録証も必要です。
*タイ政府はあなたの国の大使館で認可されたこれらの書類を求める事があります。(これは学位、履歴書、免許証、証明書などに虚偽がなくオリジナルであることを証明するためです。そのために大使館に証明料を支払う必要があります。さらに、タイ政府はこれらの書類をタイ語へ翻訳するように求めることができます。)
雇用主は以下の必要書類を提出します。
・会社の登記書類
・株主名簿

・工業省工場局発行の工場設置許可証(必要な場合のみ)*
・Phor Phor 20*
・Phor Phor 30*
・Phor Ngor Dor 1
・社会保険加入証
*タイ政府は全ての書類の全てのページに対して会社印の押印、その印の横に管理職のサインをするよう求めています。さらに政府が、過去に信頼できる代理店が、申請の90日以内に発行した登録証などの必要書類のコピーを求めたケースもあります。
外国人1人を雇うには、タイ人のフルタイム労働者が4人必要になります。

労働許可証の受領
労働許可証を得るための重要な書類の一つに仕事内容の詳細を記したものが挙げられます。申請者の技術や知識が必要で、それらがタイ人労働者では補えないということを証明する必要があるからです。また、タイ国民の労働の機会を維持するために、全ての労働許可証の申請が認可されるわけではないということを覚えておく必要があります。
タイの労働許可証の申し込みを終えたら
私たちスタッフがあなたの労働許可証を申請しますが、その間にビザの有効期限が切れるようなことがあってはなりません。労働局のシステムは、あなたが労働許可証の書類に記入した非移民ビザ(滞在延長)とリンクしています。登記資本金が200万バーツの会社への労働許可証の発行は、バンコクでは7営業日、プーケットでは最長2ヶ月かかります。BOI企業はワンス
トップサービスセンターで3時間で申請することができます。労働局はあなたの労働許可証の発行日を記したレシートを渡すので、その日に受け取りに行きましょう。
新しい労働許可証にサインをする
労働許可証は労働局で受け取ることができます。本人がパスポートを持参し、タイ労働局のスタッフの前で労働許可証にサインをします。労働局はあなたのパスポートの後ろに受領スタンプを押します。
労働許可証の制限
労働許可証取得後は申請した企業でのみ働くことができます。もし同じ会社の違う支店で働く場合は、新たに労働許可証を取得しなければなりません。違う会社で働く場合も同様です。これは、労働許可証が特定の会社の特定の地域に対して発行されているからです。
もしその企業を辞めたり、解雇された場合は、労働許可証を10日以内に労働局へ返却しなければなりません。

ステップ3:タックスIDカード

タイ税務署
タイの労働許可証の申請書を準備すると同時に、雇用主を通じてタックスIDカードを取得する必要があります。タックスIDカードにはタックスID番号(TIN)が記載されており、これは様々な場面で必要になります。

ステップ4:再入国許可証を得る

ビザ延長か再入国許可証
滞在延長を再入国許可証を使って行うことに困惑している人がいるのは事実ですが、政府の見解は以下のようになっています。
申請書を提出したタイ大使館や領事が発行した「ビザ」は、その申請者が滞在できる日数を規定しています。旅行者はその日までにタイから出国する必要があり、その期間を過ぎてもタイに滞在している場合は移民法違反となるでしょう。労働許可証と再入国許可証はビザによります。
「再入国許可証」は、ビザの有効期限内であれば、一度出国しても再入国することができます。再入国許可証なしで出国した場合は、ビザと労働許可証が無効になります。一方で、ビザの期限が切れた場合は再入国許可証も無効となります。再入国許可証には、シングル(1度のみ再入国可)とマルチプル(無制限)があります。どちらを取得するにせよ、Siam Legalの法律家が取得のお手伝いをいたします。

ステップ5:ビザと労働許可証の更新
先述の通り、労働許可証を更新する前にビザを更新しておくべきです。この手続きは、タイ国内でも国外でも可能です。
もしマルチプルエントリービザを持っているなら、90日ごとにタイから出国し再入国しなければなりません。そうでない場合は出国後、必要書類とともに新たなビザを再申請する必要があります。

90日ごとに滞在の報告をしましょう
滞在期間を長期間延長している場合、移民警察に90日ごとに報告する必要があります。マルチプルエントリービザを持っている場合は、90日ごとに出国し滞在延長の更新をすれば良いだけです。私たちの会社は、移民局に対する90日ごとの報告を行うための年間サービスを提供しています。