タイの労働許可証申請について

労働許可証によってタイ国籍を持たない人でも技術者としてだけではなく、雇用者としてタイ国内で働いたり、ビジネスを行うことができます。労働許可証はタイ王国で合法的に就労するにあたって必要になります。労働許可証なしで働くことは、ひどい結果をもたらすことになりかねません。違法就労で逮捕された外国人は罰金や禁固刑になります。
一般的に、労働許可証をもらうためには、雇用主の会社の資本金が重要になってきます。
・タイの法人で、外国人労働者を雇うための労働許可証を申請するためには、最低200万バーツの資本金を支払い済みであっる必要があります。しかし、被雇用者の配偶者がタイ人の場合は、必要な登録資本金が100万バーツとなります。
・外国の法人がタイでビジネスを展開する際、被雇用者への労働許可証を申請する場合は、最低300万バーツをタイに持ち込む必要があります。
以上の条件で最大10人分の労働許可証を得ることができます。しかし、タイ投資委員会(BOI)が創立した企業は、この規制の対象外です。タイ投資委員会の奨励企業は技術者を雇う上で、労働許可証やビザの発行において特別な権利を持っています。
労働許可証の取得申請をする前に、非移民ビザを取得しなければなりません。これはタイに到着する前に取得しておくのが理想的です。取得のためのお手伝いは、あなたの国かタイ近郊の国でもできます。さらに、タイ国内で旅行ビザから非移民ビザへの切り替えをすることもできます。

ステップ1:非移民ビザの取得

タイ国外で非移民ビザを取得する場合の条件
・申請者はタイでの仕事が決まっているか、タイでの起業が決まっている
・申請者は対して企業から非移民ビザを取得するよう求められ、それによって企業は労働許可証申請することができる
・企業は、申請者が常識的でタイ文化を尊重し、法を遵守すると保証している
あなたの国を出発する前30日以内に申請する必要があります。領事館に登録証と財政証明書のコピーを提出します。

ステップ2:労働許可証の取得
被雇用者は以下の必要書類を提出します。
・パスポート(全てのページのコピー。コピーには1ページずつ被雇用者のサインが必要です。)
・非移民ビザ
・出入国カードTM.6
・学歴証明書(*サイン入りコピー)
・謄本(*サイン入りコピー)
・申請者が保有している証明書または免許証(*サイン入りコピー)
・学歴と職歴の要約または履歴書(申請者の過去の職歴、仕事内容、期間、場所などを詳しく書いたもの)
・顔写真3枚(5×6センチのもので、顔全体が写っていてビジネスにふさわしい服装のもの。労働許可証申請にあたり、6ヶ月以内に撮影されたもの。)
・婚姻証明書(タイ人と結婚している場合)原本とコピーの両方が必要です。また、妻のタイIDカード、子供の出生証明書、家族登録証も必要です。
*タイ政府はあなたの国の大使館で認可されたこれらの書類を求める事があります。(これは学位、履歴書、免許証、証明書などに虚偽がなくオリジナルであることを証明するためです。そのために大使館に証明料を支払う必要があります。さらに、タイ政府はこれらの書類をタイ語へ翻訳するように求めることができます。)
雇用主は以下の必要書類を提出します。
・会社の登記書類
・株主名簿

・工業省工場局発行の工場設置許可証(必要な場合のみ)*
・Phor Phor 20*
・Phor Phor 30*
・Phor Ngor Dor 1
・社会保険加入証
*タイ政府は全ての書類の全てのページに対して会社印の押印、その印の横に管理職のサインをするよう求めています。さらに政府が、過去に信頼できる代理店が、申請の90日以内に発行した登録証などの必要書類のコピーを求めたケースもあります。
外国人1人を雇うには、タイ人のフルタイム労働者が4人必要になります。

労働許可証の受領
労働許可証を得るための重要な書類の一つに仕事内容の詳細を記したものが挙げられます。申請者の技術や知識が必要で、それらがタイ人労働者では補えないということを証明する必要があるからです。また、タイ国民の労働の機会を維持するために、全ての労働許可証の申請が認可されるわけではないということを覚えておく必要があります。
タイの労働許可証の申し込みを終えたら
私たちスタッフがあなたの労働許可証を申請しますが、その間にビザの有効期限が切れるようなことがあってはなりません。労働局のシステムは、あなたが労働許可証の書類に記入した非移民ビザ(滞在延長)とリンクしています。登記資本金が200万バーツの会社への労働許可証の発行は、バンコクでは7営業日、プーケットでは最長2ヶ月かかります。BOI企業はワンス
トップサービスセンターで3時間で申請することができます。労働局はあなたの労働許可証の発行日を記したレシートを渡すので、その日に受け取りに行きましょう。
新しい労働許可証にサインをする
労働許可証は労働局で受け取ることができます。本人がパスポートを持参し、タイ労働局のスタッフの前で労働許可証にサインをします。労働局はあなたのパスポートの後ろに受領スタンプを押します。
労働許可証の制限
労働許可証取得後は申請した企業でのみ働くことができます。もし同じ会社の違う支店で働く場合は、新たに労働許可証を取得しなければなりません。違う会社で働く場合も同様です。これは、労働許可証が特定の会社の特定の地域に対して発行されているからです。
もしその企業を辞めたり、解雇された場合は、労働許可証を10日以内に労働局へ返却しなければなりません。

ステップ3:タックスIDカード

タイ税務署
タイの労働許可証の申請書を準備すると同時に、雇用主を通じてタックスIDカードを取得する必要があります。タックスIDカードにはタックスID番号(TIN)が記載されており、これは様々な場面で必要になります。

ステップ4:再入国許可証を得る

ビザ延長か再入国許可証
滞在延長を再入国許可証を使って行うことに困惑している人がいるのは事実ですが、政府の見解は以下のようになっています。
申請書を提出したタイ大使館や領事が発行した「ビザ」は、その申請者が滞在できる日数を規定しています。旅行者はその日までにタイから出国する必要があり、その期間を過ぎてもタイに滞在している場合は移民法違反となるでしょう。労働許可証と再入国許可証はビザによります。
「再入国許可証」は、ビザの有効期限内であれば、一度出国しても再入国することができます。再入国許可証なしで出国した場合は、ビザと労働許可証が無効になります。一方で、ビザの期限が切れた場合は再入国許可証も無効となります。再入国許可証には、シングル(1度のみ再入国可)とマルチプル(無制限)があります。どちらを取得するにせよ、Siam Legalの法律家が取得のお手伝いをいたします。

ステップ5:ビザと労働許可証の更新
先述の通り、労働許可証を更新する前にビザを更新しておくべきです。この手続きは、タイ国内でも国外でも可能です。
もしマルチプルエントリービザを持っているなら、90日ごとにタイから出国し再入国しなければなりません。そうでない場合は出国後、必要書類とともに新たなビザを再申請する必要があります。

90日ごとに滞在の報告をしましょう
滞在期間を長期間延長している場合、移民警察に90日ごとに報告する必要があります。マルチプルエントリービザを持っている場合は、90日ごとに出国し滞在延長の更新をすれば良いだけです。私たちの会社は、移民局に対する90日ごとの報告を行うための年間サービスを提供しています。

カンボジアで外国人労働者のための労働許可証を取得するためには

カンボジアで働く予定の外国人は有効なEクラスビザを取得しなければなりません。これは、労働職業訓練省(MLVT)が発行している労働許可証と雇用カードとともに、「ビジネス」や「普通」ビザとして知られています。
外国人申請者は以下の要件を満たしている必要があります。

・雇用主から労働の要請があり、カンボジアの外国人雇用の規制を遵守している
・カンボジアに合法的に入国している
・パスポートの有効期限の残りが6ヶ月以上
・カンボジアに駐在する権利がある
・仕事に耐えうるだけの健康状態である
・伝染病に感染していない

この記事では、カンボジアで雇用関係のビザと労働許可証の点で外国人が知っておくべきことを説明します。

Eクラスビザの取得
カンボジアに滞在する外国人で、長期の滞在を希望する人は、Eクラスビザを取得する必要があります。このビザは30日間有効です。内務省の移民局へ申請書を提出することで、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の期間で延長することができ、最長で1年延長できます。
6ヶ月と12ヶ月のビザは、カンボジアへのマルチエントリーが可能となっていますが、1ヶ月と3ヶ月のビザはシングルエントリーとなっています。

外国人がEクラスビザを延長するには
・パスポートの有効期限の残りが6ヶ月以上
・パスポートの空白のページ
・パスポートサイズの写真
・更新料(米ドル)

以上が必要です。

ブルネイ、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムのパスポート保有者は、30日以内の滞在であればEクラスビザは免除されます。
2016年9月、カンボジアはカテゴリー別のEクラスビザを導入しました。EB(ビジネス)、EP(プロポーザル)、EG(一般)、ER(退役)、ES(学生)、ET(技術者)があります。

EBビザ
EBビザは、カンボジアで働く外国人に対して発行されているEクラスビザの中で、最も一般的なビザです。このビザは、カンボジアで働く外国人、ビジネスを始めたい人、フリーランス、外国人被雇用者の就労しないパートナー、遺児やその他1ヶ月以上カンボジアに滞在したい外国人に対して発行されます。
労働許可証を得るための必要条件であるにも関わらず、EBビザ単独では労働の権利を保証されません。
カンボジアで外国人が合法的に雇用されるには、雇用主から労働許可証と雇用カードを取得しなければなりません。

労働許可証の取得
労働許可証は労働局によって発行され、外国人がカンボジアで合法的に働く許可を出しています。
全てのビジネスオーナーやカンボジアで働いて一定の収入を得る外国人は、雇用主から有効な労働許可証を取得しなければなりません。収入のないボランティア、外国政府の職員、外交官、NGO職員、国内で雇用されている家事手伝いは、労働許可証の取得を免除されます。
労働許可証は1年間有効で、1年のうちいつ発行されたかは関係なく、12月31日がその年の有効期限となります。更新の申請はMLVTで、1月1日から3月30日の間で行わなければなりません。

更新の遅延や新たに労働許可証を取得する場合は、125米ドルがかかります。

雇用カード
雇用カードは労働許可証とは別物で、カンボジアでの雇用履歴を記録するためのものです。労働許可証と同じように、雇用カードの有効期限も1年間となっており、毎年3月末までに更新する必要があります。

労働許可証と雇用カードの申請
労働許可証と雇用カードの申請書は、外国人労働者に代わって、雇用先の企業によって作成されMOIに提出されます。しかし、企業(海外国内ともに)は割り当て制度によって雇える外国人の人数に規制があります。
労働法によると、外国人を雇う企業はMLVTの割り当て制度に申請する必要があります。この制度では、外国人労働者が企業の労働者全体の10%を超えなことを規定しています。この定員は、特殊技術など現在のカンボジアでは確保が難しい労働者を雇用する場合に、MLVTの裁量で増員になることもあります。

企業や雇用主が必要な書類:
・会社印がある会社設立証明書
・登録されている会社の住所
・会社印がある税特許
・外国人雇用の割り当ての承認
・商業省の承認
・会社の基本定款
被雇用者が必要な書類:
・MOIが発行した申請書3セット
・有効なビザとパスポートのコピー
・写真(4×6)3枚
・健康診断書
・雇用主からの労働契約書

EPビザ
EPビザはカンボジアで職を探しているまたは起業しようとしている外国人に対して、Eクラスビザで許可されている30日の滞在終了後に発行されます。
EPビザは最長で3ヶ月まで延長できます。この3ヶ月で仕事を得られなかった外国人は、それ以上カンボジアに滞在することはできません。

ESビザ
ESビザはカンボジアの学校や大学に通う学生に対して発行されます。延長期間については定められていません。

おすすめ
カンボジアは労働ビザを取るにあたり、ハードルの低い国であるといえます。しかし、不法移民、不法労働者の増加により、政府は外国人労働者に対する労働許可証の必要条件を厳しくしています。
労働許可証を持たずに働いた場合は、年額100米ドルの罰金または禁固3ヶ月となり、国外追放の対象になることもあります。
このような状況を避けるためにも、労働ビザ、労働許可証を発行してくれる企業を見つけ、雇用カードを取得するのが賢明です。

ベトナムの労働許可証

ベトナムへの移住者で労働許可証の手続きについてよく知らない人は、経験者にそのプロセスがどれだけ煩雑なものかを聞いておくといいでしょう。さらに、ベトナム政府は労働許可証の規制をしばしば変更し、一貫性に欠けているので、困惑してしまうかもしれません。

ベトナムの労働許可証を申請するには
移住者は、雇用主かビザ代理店の手助けがあれば、労働許可証をベトナム国内からでも国外からでも申請することができます。ベトナム国内で申請する場合は、入国後90日以内に申請しなければなりません。政府は、許可証なしでの就職活動に対しては3ヶ月以内の滞在しか認めていないからです。

ベトナムの労働許可証の資格基準
・18歳以上である
・労働に耐えられるだけの健康状態である
・地元企業で働く場合は、管理職または経営者である、もしくはベトナムの労働市場ではカバーできない分野の専門家である
・国家安全の侵害の罪で有罪判決を受けておらず、刑事上の責任を問う検査を受けていないかつベトナムの法律や海外の法律によって刑事罰を受けていない

以上の資格を満たす者は、多くの書類を用意しベトナム語に翻訳しなければなりません。そして母国の承認を得る必要があります。承認はベトナム国内でも母国でも取得できますが、母国で取得することが望ましいでしょう。さらに、必要書類のコピーを少なくとも2枚は持っておくと安心です。
労働許可証の申請には手数料がかかり、労働契約の内容によって最長3年間の許可証を得ることができます。
書類の提出が完了したら、10営業日で発行されることになっています。しかし、多くの移住者はこの期間内には発行されないと言い、労働許可証を手にするまでには最低でも1ヶ月は待つとしています。

労働許可証の延長
現在許可証を受けている仕事を続ける場合、労働許可証の延長を申請するのは簡単です。現在の労働許可証の期限が切れる30日前には雇用主が申請しなければなりません。さらに延長の資格を得るには一定の条件を満たす必要があります。

労働許可証を延長するには
・雇用主は、現在外国人が従事している仕事に関して、ベトナム人に研修を行う計画があることを示さなければなりません。しかし、ベトナム人労働者がその仕事に従事できない場合は、労働法に明記されている労働規律を守っていれば、引き続き同じポジションで外国人労働者を雇用することができます。
・移住者は経済、広告、財政、金融、保険、科学技術、文化、スポーツ、教育、またはヘルスケア部門で仕事をしていることを証明しなければなりません。契約は36ヶ月以上である必要があります。
申請者がこれらの条件を満たしていて、雇用者が申請書を提出した場合、労働傷病兵社会福祉省によって15日以内に労働許可証の延長許可が出るでしょう。

*ビザや労働許可証の規定はしばしば変更になります。最寄りのベトナム大使館または領事館に最新の情報を問い合わせてください。また労働許可証の取得にお困りの場合は、キャリアリンクベトナム(外部リンク)などの人材紹介会社が行っていますので利用した際に確認してみてください。

シンガポールで働くには:労働許可証の取得

外国人がシンガポールで働くにあたって労働許可証を申請するには、いくつかの選択肢があります。知識や技能、仕事によって、エンプロイメントパス、Sパス、労働許可証、エンターパスの4種類のどれかを申請する必要があります。
高所得の専門家はエンプロイメントパス、技術者はSパスか労働許可証が多いです。エンターパスはこれからシンガポールでの起業を考えている人達向けです。

1. エンプロイメントパス(EP)

シンガポールの雇用主から仕事のオファーを受けた外国人専門家で、月給3,300Sドル以上の場合はエンプロイメントパスを得る資格があります。雇用主または雇用代理店が被雇用者に代わって申請しなければなりません。承認されれば、被雇用者は最長で2年間、シンガポールに住み、働くことができ、以後の更新で最長3年まで延長することができます。パス保有者の月給により、扶養家族の滞在期間も異なります。EPを持っている被雇用者は企業の外国人労働者割り当てには含まれません。

パーソナライズエンプロイメントパス(PEP)

エンプロイメントパスを持っていて、月給が12,000Sドル以上ある人は、直接パーソナライズエンプロイメントパスを申請することができます。外国人専門家で月給18,000Sドル以上の人も申請の資格があります。有効期限は最長で3年間で、更新はできません。他のパスと比べると、PEPではよりよい仕事を見つけることができます。保有者は最長で6ヶ月間、シンガポールで仕事を探すことができ、法や医療を除くどのような分野でも働くことができます。仕事を変えた場合でも、新たなパスを再申請する必要がなく、労働省へ届け出をするだけで済みます。

2. Sパス

月給2,200Sドル以上の中級レベルの技術者は、雇用主か雇用代理店を通してこのパスを申請します。仕事を変える場合には、新たな雇用主が新しいパスを被雇用者の代わりに申請しなければなりません。最長で2年間有効で、それ以降は最長で3年間の更新が可能です。このパスの利点は、雇用主が被雇用者に対して医療保険を提供する義務を負っているという点です。
しかし、Sパスの取得は簡単ではありません。企業側はパス保有者がいると人頭税が課税され、厳しい外国人労働者割り当てを遵守しなければならないからです。サービス業の場合、Sパス保有者は全従業員の15%以下にしなければなりません。その他の職種は20%以下の割り当てとなります。月の人頭税は10%以下の人数に対しては、外国人労働者1人につき、月315Sドルとなっており、10%を超える場合には550Sドルとなっています。

3. 労働許可証

技術者のうち、建設業、製造業、海運業、プロセスやサービス業に従事する人へ発行されます。雇用主や雇用代理店が被雇用者に代わって申請する必要があります。最長で2年の有効期限があり、更新可能です。Sパス同様、人頭税の納付と外国人労働者割り当てに適合していなければなりません。この2つは産業によって異なります。労働許可証とSパス、エンプロイメントパスの大きな違いは、労働許可証の場合は家族がシンガポールに住むことはできませんが、Sパスとエンプロイメントパスは条件を満たせば家族が同伴することができる点です。

4. エンターパス

外国人で、シンガポールでの起業を考えている場合はこのパスを直接申請することができます。申請の条件を満たすためには、申請者とその会社が特定の条件を満たしている必要があります。会社は会計企業規制庁に登録されていなければならず、払込資本を少なくとも50,000Sドル保有していなければなりません。エンターパスは保有者に対して、最長1年間シンガポールに住むことを許可しており、期限後は更新の必要があります。パスの更新後は家族を呼ぶこともできます。最初の1年間は家族を連れてくることはできませんが、仕事が軌道に乗り、特定のレベルを満たすことで家族の居住が可能となります。

この4つがメインの就労ビザとなりますが、他にも外国人がシンガポールで生活し働くためのパスがあります。例えば、外国人家事手伝い、助産師、演劇・音楽のパフォーマー、訓練生、学生、パス保有者の家族、短期間労働などに発行されるものです。

マレーシアで労働許可証を申請するには

マレーシアの労働許可証は一般に雇用主が取得します。あなたが雇用主で、外国人労働者を雇いたいなら、長く煩わしいプロセスの準備をしなければなりません。

マレーシアに来る被雇用者とその家族で、入国前に労働許可証を持っていない場合は、まずソーシャルパスで入国し、その後、労働許可証を取得することができます。違法労働者に厳しい法律を適用しているマレーシアで、労働許可証なしで働くことはやめましょう。労働許可証を持っている人の扶養家族で、マレーシアで働きたい人は、別で労働許可証を取得しなければなりません。

労働許可証取得の条件

労働許可証を得るためには、パスポートの残存期間が18ヶ月以上必要です。働くためにマレーシアへ来る外国人は27歳以上でなければなりません。(IT部門は23歳以上です。)労働許可証は一般に6ヶ月から5年の期間で発行されます。
雇用主が提出しなければならない書類などの詳細は、マレーシア移民局のウェブサイトで確認できます。

ワークパス

労働許可証取得後、仕事や技術の種類によって、異なる種類のワーキングパスが発行されます。
・エンプロイメントパス:專門的でマネジメントレベルの特定の仕事に対して発行されます。最低でも2年の有効期限です。
・テンポラリーエンプロイメントパス:2年未満の雇用や月給が5000リンギット未満の人に発行されます。
・プロフェッショナルビジットパス:母国で雇用されながら、マレーシアの会社の要請で特定のサーピスのために働く人に対して発行され、有効期限は最長6ヶ月です。